勝地(かつち)ブログ

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NO.423 反問の対案

2010年01月12日 23時39分20秒 | Weblog
今日も「かつちブログ」にアクセスいただき、ありがとうございます。


午前9時から議会広報特別委員会でした。私担当の全ての原稿提出は終わっているので余裕の委員会出席です。表紙写真は大晦日の雪が降りしきる中でのプラント完成式、了解されました。今号から一部ページで、「である。」調から「であります。」調に統一した文章にしたく、これも了解されました。更に記事見出しタイトルに「全員賛成で可決」「賛成多数で可決」等のサブタイトルを加えることも了解いただきました。次回委員会は21日です。

議会広報全20ページのうち今回4ページが議会基本条例素案の紹介となっています。
これに関して、条文で規定しようとしている「反問権」について、まだ結論が定まらずにいます。会派内で議論を重ねよとのことです。

「市長等は、本会議、常任委員会及び特別委員会で、議員の質問等に対して、論点をわかりやすくするために、反問することができます」というくだりです。
この解説は「議員の質問の主旨をより明確にするため、市長等が議員に対して問いただすことができる反問を認めます」とされています。
「議員の質問の主旨は、こういう意味合いでしょうか」などのように論点を定めるのが反問権ということの定義ですが、これでは中身は殆ど無いに等しいと私は考えています。

私が想定している反問権とは、質問確認とあわせて「質問議員は廃止すべきとのお考えですが、議員が持っておられる廃止した場合の対案はどうお考えでしょうか」というところまで踏み込んだものです。
その権利を市長等に与えるものでないと反問権と声高にいうほどのことではなく、現状の議会運営で十分なこと、あえて条文化は不要です。
反対、反対の意見は議員でなくとも市民誰でも言えること。議会での議論は、対案を持ち争点や違いを明確にして議論が噛み合うことが重要なことと考えるからです。
反対質問をする議員、反問権を行使する市長等、対案を説明する議員、この一連の議論に議員が持ちこたえれるのか、ここの見極めが条文規定とするかしないかの判断軸です。
これに関してブログ読者の方で私に意見を寄せてやろうと思われる方、トップページ右上のアドレスメールでお願いします。@マークは半角変換してください。

今日午後でやっと全て配布し終えた「議会報告」。そのタイミングを待ってのように、遠く一読者の方からお便りをいただきました。内容は12月定例会での私の一般質問とその答弁に関してのご意見です。市民の一人として市の先行き発展を憂いておられる文面を拝読させていただきました。読み進むほどにかたじけなく有り難く、深謝申し上げます。糧にして明日からの活動も元気にやっていきたいと思います。

この時間、風も吹いて冷え込んできました。明日は雪か。
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